確定申告を終えて:個人事業主の皆様の「つまずきポイント」と来期に向けた対策
2026年3月16日(月)をもちまして、2025年(令和7年)分の所得税の確定申告期間が終了致しました。確定申告を終えられた個人事業主・フリーランスの皆様、サポートされた公認会計士・税理士の皆様、本当にお疲れ様でした。
1~3月は、確定申告直前にご相談いただいた新規のお客様も多く、いくつかの共通する課題が見えてきました。
今回は、今年の確定申告の振り返りと、来年(2027年)の確定申告で慌てないために、今からできることをお伝えします。
【今年の確定申告で多かった「つまずきポイント」】
今年の申告期間中、特にご相談が多かったのは以下の5点です。
1. 自宅(建物)の減価償却費の計上漏れ
持ち家(一戸建て・マンション)を仕事場にしているフリーランスの方に多いのが、「自宅(建物)の減価償却費」を丸ごと経費に入れ忘れているケースです。
パソコンなどの備品だけでなく、購入した自宅の建物部分も毎年の減価償却費を計算し、仕事で使っている割合(床面積など)を家事按分して経費計上ができます。非常に大きな節税になるポイントですが、慣れない計算や申告書への書き方になるため、知らずに損をされている方が多いです。
2. 「青色申告」の特典の使い漏れ・申請漏れ
「最大65万円の控除が受けられると思っていたら、事前の申請書を出し忘れていて白色申告(控除なし)になってしまった」「複式簿記の要件を満たせず、10万円控除に下がってしまった」というケースです。青色申告は事前の準備と正しい帳簿付けが必要です。
3. インボイス制度(適格請求書等保存方式)
制度開始から時間が経ちましたが、「本則課税・簡易課税・2割特例のいずれが得か」「取引先から登録番号の確認を求められた」など、消費税の計算や実務に関する疑問が根強く見られました。
4. 電子帳簿保存法への対応漏れ
電子データで受け取った領収書や請求書を、適切に保存できていないケースがまだ散見されます。「紙で印刷しておけば大丈夫」という誤解も散見されました。
義務化されているのは、ネット通販の領収書やメール添付のPDFなど「最初からデータで受け取ったもの」をデータのまま保存することです。
5. 売上は増えたけれど、経費の証明がない
プライベートの支出と事業の経費の切り分けが曖昧になり、申告直前に「領収書が見当たらない」と慌てるケースが散見されました。
【「3月になってから慌てる」を卒業する5つの習慣】
来年の3月に楽をするためには、今(春〜夏)の時期からの準備が大切になります。ぜひ今日から以下の5つを意識してみてください。
1. ご自宅の売買契約書の確認(ご自宅を購入されている方)
ご自宅の減価償却費を計算するには、購入当時の売買契約書(建物と土地の内訳がわかるもの)が必要です。「うちの自宅も経費にできる?」と気になった方は、まずは契約書を探して、お早めに当事務所へご相談下さい。
2. 青色申告承認申請書の提出
新しく青色申告の特典(65万円控除など)を受けたい場合、原則としてその年の3月15日(※新規開業の場合は開業から2か月以内)までに青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。「来年の3月に提出」では間に合いません。
3. 消費税の試算(当事務所へのご依頼(初回無料)推奨)
インボイス制度(適格請求書等保存方式)において、自分がどの計算方法(本則課税・簡易課税など)を選べば一番納税額を抑えられるかは、ビジネスの状況によって毎年変わります。直前で焦らないよう、中間の売上をもとにシミュレーションをしておきましょう。
なお、消費税計算を行うのは制度と計算方法の深い理解が必要になりますので、ご自身でされると誤った計算になる場合も考えられます。当事務所は、初回の無料面談で計算実施致しますので、是非当事務所へご相談下さい。
4. データ保存のルール化
メールやアプリで届いた領収書は、「確定申告」という専用フォルダに保存する癖をつけましょう。また、電子帳簿保存法への対応として、ファイル名を 「日付_金額_取引先名」 に統一する必要があります。
5. 月1回のレシート整理のルーティン化
毎月1回、1時間だけ時間を取って、会計ソフトへの入力やファイリングを済ませましょう。
【プロの力を借りて、本業に集中しませんか?】
確定申告が終わったばかりの今こそ、今年の反省点を改善する最大のチャンスです。
「今年はギリギリになって本当に大変だった」
「来年こそは、もっと計画的に進めたい」
「計算があっているか不安」
「インボイスや税制改正のルールがやっぱり不安」
そう感じた方は、是非一度当事務所にご相談下さい。次回の確定申告を余裕を持って迎えるために、今から一緒に準備を始めましょう!
初回のご面談は無料です。

