法人成りについて
本日は、当事務所へのお問い合わせも多い、法人成りについて、書いていこうと思います。
法人成りには、一般的に、以下のメリット・デメリットがあります。
<メリット>
① 税率のメリット:所得が大きい場合、超過累進税率である所得税よりも、法人税の方が有利になる場合があります。
② 経費範囲の拡大:役員報酬、退職金、保険料、社宅費用、日当(経営者分)などが経費算入できるようになるため、個人事業ではできない節税が実施可能です。
➂ 社会的信用の向上:個人事業主より信用力が上がる場合も多く、新規顧客開拓・金融機関融資などで有利になる傾向があります。
④ 繰越欠損金:過去の損失(赤字)である繰越欠損金について、個人事業主では最長3年のところ、法人では最長10年使用することができます。(所得から控除し、節税ができます。)
⑤ 万が一の倒産時など、個人の財産で責任を負う個人事業主とは異なり、出資額の範囲内での責任となります。
<デメリット>
① 設立費用:株式会社なら約17〜30万円、合同会社でも約6〜10万円の設立費用がかかります。
② 赤字でも税金が発生:法人税等の均等割として、赤字でも、年間約7万円程度の税金が発生します。
➂ 社会保険の加入義務:役員・従業員への、社会保険への加入が必須です。保険料の半分は法人負担となります。
④ 交際費の上限:個人事業主に交際費の上限はありませんが、法人は年800万円までの上限規定があります。
⑤ 経理の複雑化:複式簿記による会計処理が必須になり、決算申告の難度が上昇します。
上記以外にも、お客様の状況に応じて、様々なメリット・デメリットが発生します。
事業の利益を、お客様個人の役員報酬と法人利益に、どのように按分するかによって、法人税・所得税・社会保険の負担は変わってきます。
そのため、お客様個人と事業(法人)に必要なお金を整理したうえで、コストが最も抑えられる形にすることが重要になります。
当事務所では、過去に多数の法人成りをサポートしております。お悩みがございましたら、いつでもお問い合わせ下さい。初回のご面談は無料です。

